クラブ会則(抜粋)
(目 的)
第1条 この会則は無線操縦による模型ヘリコプター・模型飛行機等の普及・発展と技 術向上をめざし愛好者相互の親睦をはかる事を目的とする。
(クラブの活動)
第5条 クラブは第1条を達成するため次の活動を行う。
1)健全なラジコン愛好者の育成と普及に寄与する活動。
2)愛好者の資質向上・発展に寄与する活動。
3)クラブ及び一般愛好者の安全対策に寄与する活動。
4)ラジコン操縦技術・科学技術への追求活動。
5)展示会・競技会等行事に対する協力活動。
6)環境保護・河川の美化のためのグラウンドとその周辺の清掃奉仕活 動
第7条 クラブに在席する者は定められた会費を期日までに納入しなければならない。
1)入会金は参万円(¥30,000)とする。
2)年会費は壱万五千円(¥15,000)とし、会費納入案内通知を受け取った日より 60日以内に納入しなければならない。
3)クラブ運営上必要な高額品の購入が発生した場合は、クラブ員の過半 数以上の同意により臨時徴収する事が出来る。
4)年度の途中入会者は年会費を月割りで算出し入会金と共に納入する。
5)クラブ脱会者には会費(入会金・年会費)の返却は行わない。
(クラブ員の資格等)
第9条
1)クラブ員とは第1条及び第5条に賛同し、第7条に規定する会費を納入した 者がクラブ員としての資格を有する。(以下「クラブ員」という。)
2)クラブ員は必ずラジコン傷害保険またはそれに準ずる傷害保険に加入しなけれ ばならない。なお、未加入の場合はグラウンドでの飛行を認めない。
3)定められた期日以内に会費を納入しない者は自動的にクラブ員の資格を失う。
4 新たにクラブに入会を希望する者は、一定の交流期間を経てクラブ員の過半数以上の賛同及び2名以上の推薦を得た上で「名古屋RCヘリクラブ入会申込書」(様式-1)をクラブ役員に提出し、役員会での承認を得た後、会費を納入した者がクラブ員となる。
但し、元クラブ員で資格剥奪者以外の現役復帰は同項の交流期間は適用しない。
5 クラブ員は前項で届出た住所等連絡先に変更が生じた場合は、速やかにクラブ役員に届けること。
(脱会・資格剥奪)
第10条 クラブ員は個人的理由により申出た場合、若しくは次に記載する事項に反し
た場合クラブ員としての資格を失う。
1) 安全対策に著しく配慮が欠けている者。
2) 言動・行動に再三の注意・警告を受けたにも関わらず改善が見られない者。
3) クラブの名誉を著しく傷つけた者。
4) クラブに多大な損害を与えた者。
5) クラブ会則を守らない者。
尚、上記第1号から第5号は役員会での協議後、本人に通知し直ちに資格を剥奪する。
運用細則(抜粋)
グラウンドの使用)
第1条 クラブ員はグラウンドの使用にあたり、次の事項を厳守し安全、且つ快適な
飛 行 を心掛けなければならない。
1)グラウンドでの飛行はクラブ員2名以上とし、単独での飛行は禁止とする。
2)グラウンドの使用時間は、朝9時半より日没までとし、いかなる場合もこれを
越えてはならない。(調整の為のエンジン始動も同様とする。)
3)模型エンジンにはマフラーを装備し騒音に十分配慮して飛行を行わなければならない。
4)飛行中のトラブルによる機体破損が発生した場合の部品や飲料容器・食品ゴミ
・タバコの吸い殻等は各自で持ち帰る事。
5)グラウンドの使用中に発生した事故・トラブルの責任は、一切当事者(クラブ
員)が負うものとする。
6)グラウンド整備等を行う時、クラブ員は連絡を受けたら積極的に参加する事。
7)グラウンドへの車の乗り入れ帰宅の際は原則、西ゲートを使用し必ずゲートの
施錠を行う事。又、堤防道路走行時は時速20Km以下で走行し、他者への危険迷惑とならない様に十分に配慮しなければならない。
8)駐車スペースは、定められた範囲以外は駐車禁止とする。
尚、上記項目に違反した場合は飛行禁止を命じることがある。
その他、細則は第10条まで有ります。詳細はお問い合わせください。